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商標権は何のためにあるのでしょうか。 |
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簡単に言えば、社名や商品名等の保護のためにあります。 特許庁に出願時に指定した商品やサービスのジャンルの範囲内において、社名や商品について、 商標登録が認められると、他社に対し、同一もしくは類似の商標の使用をやめさせることができます。 また、登録商標と社会通念上同一の商標について、独占的に使用する権利を有します。 裏を返せば、自社の社名や商品名について、当該ジャンルにおいて他社が商標登録すると、 自社の社名や商品名の使用が著しく限定された範囲でしか使用できないか、 全く使用できなくなるおそれが生じます。このような場合には、社名や商品名を変更しなければならなくなります。 |
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会社のロゴも商標登録できるのでしょうか。 |
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商標登録できます。 商標法上、商標として保護可能なデザインとしては、文字、図形、記号、立体的形状、それらの組み合わせがあります。 日常生活で見かける以下のようなロゴも商標登録されています。 ![]() |
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新商品のネーミングを考えたのですが、何に注意すべきでしょうか。 |
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商標権者は、登録商標と類似する商標を、指定商品(もしくは指定役務)に類似する商
品(もしくは役務)に使用している者に対して、損害賠償やその侵害の差止めを請求す
ることができます。(商標法36〜38条等) 商標権者は、登録商標と類似する商標を、指定商品(もしくは指定役務)に類似する商品(もしくは役務)に 使用している者に対して、損害賠償やその侵害の差止めを請求す ることができます。(商標法36〜38条等) したがって、ある商品の商品名を検討する際には、登録商標との類否を検討する必要 があります。 たとえば、「イノヤンコーヒー」という登録商標(指定商品はコーヒー)が存在 する場合、「イソヤンコーヒー」という商品名のコーヒーを販売するに先立ち、「イノヤン コーヒー」と「イソヤンコーヒー」との類否判断が必要となります。 このような自社商品のネーミングにおいて、他社の商標権に関して最も注意すべき点は、 既に登録商標となっている競合他社商品名との類似性にあるといえます。 ![]() |
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どのような裁判例がありますか。 |
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過払い金返還請求業務などを手掛ける「ひかり司法書士法人」(所在地:京都)は、「司
法書士法人ひかり法務事務所」(所在地:東京)に対して、商標登録している「ひかり」が
商標侵害にあたるとして、商標使用の差止請求・損害賠償請求を行ったところ、
H23.10.28東京地裁はこれを認容しました。 このときの認容額は10,285,390円です。 |
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商標権を取得していないと営業表示の差止め請求はできませんか。 |
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商標権を取得していなくても、不正競争防止法の保護が受けられる場合もあります。
有名な判例に「勝烈庵事件」があります。 横浜市のとんかつ料理のチェーン店Aが「勝烈庵」という営業表示を使用していたところ、 横須賀市のとんかつ料理店Bが「勝れつ庵」という営業表示をしたので、その差止めを 請求したところ、裁判所は、Aの「勝烈庵」の表示は横浜市を中心とするその近傍地域 において周知であり、横須賀市もその地域に含まれると認定して、請求を認容しました。 ※東京地裁昭和51年3月31日判決、判例タイムズ344号291頁、田村38頁) この裁判では、チェーン店Aによる営業表示の差止め請求が認められました。 しかし、このチェーン店Aは別の裁判では棄却されています。 それが次の事例です。 チェーン店Aは、神奈川県鎌倉市大船の「かつれつ庵」および静岡県富士市の「かつれ つあん」に対し差止め等の請求を行ったところ、「勝烈庵」という営業表示が鎌倉市大船 では周知であるが、静岡県富士市では周知でないとして、大船の「かつれつ庵」に対す る請求は認容されたものの、富士市の「かつれつあん」に対する請求は棄却されました。 ※横浜地裁昭和58年12月9日判決、無体財産権関係民事・行政裁判例集15巻3号802 頁、田村39頁) もし、チェーン店Aが「勝烈庵」の商標登録をしておれば,静岡県富士市の「かつれつあ ん」に対して,商標権に基づき,かような営業表示を差し止め,損害賠償請求できた可 能性が高かったです。 |